DICTIONARY不動産投資用語辞典

「て」から始まる用語

定額法

減価償却費を各期間にわたって均等に計上する方法。
計算方法は、減価償却費 =(取得原価 - 残存価格※) ÷ 耐用年数。
※残存価格は、一般的には税法基準により、取得金額の10%が使われる場合が多い

定期借地権

平成4年8月施行の新借地借家法によりできた定期借地権制度の一種。
契約内容としては、「契約の存続期間は50年以上。更新による期間の延長がない。存続期間中に建物が滅失し、再築されても、期間の延長がない。期間満了時に借地人が建物の買取を地主に請求することができない」と、盛込まれている。
契約期間満了後、借主は借地を更地にして貸主に返す必要があり、公正証書にて契約することを要件とする。

定期借家権

契約で定めた期間の満了により、更新することなく契約が終了する借家契約のこと。
契約期間満了後、賃貸人、賃借人双方の話し合いにより再度契約を締結しない限り、賃借人はその借家を退去しなければならない。

提携ローン

販売される物件について、予め不動産会社などが金融機関と提携して、購入者が利用できるようにしたローンのこと。

低層住宅

一般的には、一・二階建ての住宅。三階建ても含める場合がある。

抵当権

担保物権の一つで、債務者または第三者(物上保証人)が債務の担保に供した物を、担保提供者の使用収益にゆだねておき、しかも債務が弁済されない場合にその物の価額から優先的弁済を受けることができる権利。

抵当権設定登記費用

登録免許税等の実費と司法書士報酬との合計額のこと。
(登録免許税等の実費については、こちらを参照)

抵当権設定登記費用

定率法

減価償却費が毎年一定の割合で減るという方式。
2007年4月1日以後に取得した減価償却資産には新定率法を、2007年3月31日以前に取得した減価償却資産には旧定率法を適用される。

手付金

売買契約を交わす際に、買主から売主に渡す金銭のこと。
不動産会社が受け取る手付金は、「解約手付」の性格を持ち、手付金を渡した方(買主)が契約を解除する時には、手付金を放棄し、相手方(売主)が解除する時には買主に倍額を払う。

手付金等保全措置

買主が手付金等を売主に支払った後で、物件の引渡しまでの間に、売主の倒産や夜逃げなどで引渡しができない場合、支払った手付金等を返還してもらう措置のこと。ただし、この場合の売主は宅建業者で買主は個人に限る。

デリバティブ

「金融派生商品」とも呼ばれ、金利・債券・株式・為替・コモディティなどの原資産から派生した取引の総称をいう。
代表的なものとしてリスクを低下させるために予め将来の値段を決めておく先物取引や、リスクを取って高収益をあげるために将来売買する権利を予め売買しておくオプション取引がある。

転貸借

賃借人が賃借物を第三者に有償あるいは無償で転借し使用収益させること。
賃貸人の承諾が必要であり、賃貸人の承諾なく転貸すると、賃貸人は賃貸借を解除できる。

デューデリジェンス

投資家が投資をおこなう際や金融機関が引受業務を行う際、投資対象の実体やリスクを適正に把握するために事前に行う多面的な調査。適正評価手続きのこと。