DICTIONARY不動産投資用語辞典

「け」から始まる用語

競売物件

破綻などで債務の履行ができず、債権者の申し立てにより裁判所が不動産を指し押さえて強制的に売却し、その代金を債務返済に当てる手続きのこと。
金額面でのメリットはある一方、煩雑な手続きや正確な情報の開示がないため明け渡し時のトラブルというデメリットもある。

検査済証

国土交通省の定めにより、建築主から提出された工事完了届を受けて行なわれる完了検査で、工事が都市計画法や建築基準法に適合していると認めた場合に、交付される書面のこと。

建蔽(ぺい)率

敷地面積に対する、建築面積の割合の上限のこと。[建蔽率=建築面積/敷地面積×100%]
都市計画区域内では、用途地域毎に30% - 80%の範囲で制限が定められている。

権利金

宅地,家屋の賃貸借契約にあたって,賃料,敷金のほかに賃借人から賃貸人に支払われる金銭のこと。原則的には契約終了時に借主に返還されない。

減価償却資産

建物、建物附属設備、機械装置、器具備品、車両運搬具など、使用期間が長期間(1年超)にわたるもので、時間の経過や使用によりその価値が減少するため、税法で定められた減価償却の対象となる一定の範囲の固定資産のこと。

原価法

取得原価主義に基づく資産の評価方法のこと。
対象不動産の再調達原価を基に不動産を鑑定評価する方法をいう。

原状回復

契約の終了により現在の状態を、本来の状態に戻すこと。
契約が解除された場合に当事者が負担すべき義務内容をさす。

減損会計

企業が所有する土地、建物や店舗など固定資産の価値が大幅に下落した場合、決算時に貸借対照表上の簿価を切り替え、損益計算書に損失を計上する会計処理のこと。